2021-04-06 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○政府参考人(田中誠二君) 日雇派遣は、短期の雇用就業形態でございますので、派遣元、派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生等の問題が指摘されたことなどの理由から、平成二十四年の労働者派遣法の改正によりまして原則禁止となりました。
○政府参考人(田中誠二君) 日雇派遣は、短期の雇用就業形態でございますので、派遣元、派遣先の双方で必要な雇用管理がなされず、労働災害の発生等の問題が指摘されたことなどの理由から、平成二十四年の労働者派遣法の改正によりまして原則禁止となりました。
○政府参考人(宮川晃君) 日雇派遣の問題点につきまして当時議論されていましたのは、余りに短期の雇用就業形態という形の中で、派遣元、派遣先双方で必要な雇用管理責任なかなか果たしづらいと、特に安全衛生面でも問題があるんじゃないかと、そういう観点から日雇派遣の原則禁止ということが議論されたというふうに承知しております。
一つは派遣労働者等の住居を喪失した労働者に対する住宅支援、二つ目に雇用調整助成金の支給要件緩和や対象労働者の拡大など企業の雇用維持に対する支援策、三点目には雇用就業形態の多様化に対応した雇用保険制度の改革、四点目に新規学卒者の採用内定取消し問題への迅速な対応、そして五点目に職業訓練の拡充、最後に雇用の創出策でございます。
しかし、現在、雇用就業形態の多様化の中で、あいまいな雇用というふうに私たちは言いますけれども、ILOでは経済的従属関係にある労働者という言い方もしていますが、そういう人たちが入らなかったわけですね。やっぱり雇用就労形態の多様化に対しては、このあいまいな雇用とか、経済的従属関係にある労働者なんかも対象にすべきだというふうに思っております。
○参考人(長谷川裕子君) 先生、やっぱり、雇用就業形態の多様化が進んできたときに、一方で今日私も契約法で述べましたけれども、要するに均等待遇などを考えていくときに、やはりこれから能力の評価とかそれから職務評価だとかその賃金というものが本当は連動させていかなければならないんだと思うんですね。
過半数代表をどのように選ぶのかということについて明確でありませんし、それから、一人だけというのが本当にいいのかというふうなことも問題だと思っていますので、私は、最近の雇用就業形態の多様化の中で、我が国にも労働者代表制を取り入れて多様なる労働者の意見を聴くという、そういう仕組みをつくった方がいいのではないかというふうに考えております。
一、人口減少下における経済社会情勢の変化、雇用情勢の変化、雇用・就業形態の多様化等に的確に対応するため、若者、女性、高齢者、障害者等、働く希望を持つすべての者の就業参加の実現、良質な雇用の創出、セーフティネットの整備等に向け、積極的雇用政策の推進に取り組むこと。
社民党は、雇用就業形態が複雑化し、個別労働紛争が急増している現状を踏まえ、その未然防止や早期解決を図るために、労働契約法を早期に制定すべきであると考えます。 しかし、法案は、使用者の圧倒的な力のもと、個人を守る労働契約法とはなっておらず、労働契約の成立、継続、終了について、基本ルールを明らかにするものとしては極めて不十分と言わなければなりません。
さらに、多様な雇用、就業形態間における均等待遇の原則が必要です。どのような雇用、就業形態であっても、フルタイムで働けばみずからの生活を支えていけることを目指し、社会・労働保険も適用されるようにすべきであります。これらの施策がなければ、非正規雇用は社会保険も含めたコストの安い労働力として、その拡大には歯どめがかからないでありましょう。 第二は、セーフティーネットの再構築です。
○青木(豊)政府参考人 今般法律改正をお願いしております社会保険労務士法でございますけれども、労働環境あるいは雇用就業形態、そういったものが変化してまいりまして、個別の労働関係に関する紛争というのが大変多くなってきたわけであります。これまで、私どもとしても、これらに対しまして行政的なシステムも設けたりいたしまして、相談を中心にさまざまな施策を講じてきて対応してきているところであります。
○渡辺孝男君 障害者基本計画では、障害者の雇用の場の拡大に関し、障害者雇用率制度を柱とした雇用の促進あるいは障害者の働きやすい多様な雇用・就業形態の促進などを掲げております。フルタイムでの雇用、それが直ちに難しい場合には、短時間雇用等、その能力や特性に応じて働くための機会の増大に取り組むと、そのようにしております。 そこで厚生労働省に伺います。
で、それではこの高止まりしていることが一体どういう原因によるものかというふうなことでありますけれども、もう先生も十分に御承知の上でお尋ねになっているんだろうと思いますが、私どもがお答えできる範囲で言いますと、一つは、ある意味で景気変動に伴う短期的な雇用失業状況の動向があるということと、さらに産業構造の変化、また様々な予測の付かない国際的な状況の変化を踏まえた経済のグローバル化に伴う状況、さらに雇用就業形態
雇用保険制度は、厳しい雇用失業情勢の長期化等により、受給者が増加する一方で保険料収入が減少し、極めて厳しい財政状況にあり、こうした財政状況や雇用就業形態の多様化の進展等に的確に対応し、失業した労働者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、将来にわたり安定的な運営を確保していくことが求められています。
それからもう一つは、前回の改正でパートタイム労働者につきましての給付、適用の改善を行ったわけでありますが、これによりましてパートタイム労働者の方の適用が進み受給者も増えたということで、雇用就業形態の多様化が雇用保険の制度の中にもかなり反映されるようになってきたと、こういった事情がございまして、そういった財政事情、それからパートタイム労働者の適用の促進による就業形態多様化の状況を雇用保険の中でどういうふうに
副大臣(鴨下一郎君) 前回の改正から今回の法改正に至った背景はどういうようなことなのかと、こういうようなお話でありましたけれども、先生御存じのように、前回の改正以降、様々な状況、特に内外の経済状況等によりまして厳しい雇用失業状況が予測を超えて長期化しているというようなことも含めまして、雇用保険財政が極めて厳しい状況にあるということはかねてから言われているところでありますけれども、それと同時に、雇用就業形態
これは、バブル崩壊後、産業構造の変化でありますとか経済の国際化あるいは雇用就業形態の多様化の進展等、中長期的な雇用市場の変化の影響を受けて厳しい雇用失業情勢が続いております。平成六年から約十年間にわたりましてこの大変厳しい状況が続いていると認識をいたしております。
雇用保険制度は、厳しい雇用失業情勢の長期化等により、受給者が増加する一方で保険料収入が減少し、極めて厳しい財政状況にあり、こうした財政状況や雇用就業形態の多様化の進展等に的確に対応し、失業した労働者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、将来にわたり安定的な運営を確保していくことが求められているところでございます。
本案は、雇用就業形態の多様化の進展等に的確に対応し、失業した労働者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、雇用保険制度の安定的運営を確保するため、 第一に、求職者給付の基本手当日額について、給付率を基本手当日額の高い層を中心に引き下げるとともに、その上限額を引き下げること、 第二に、基本手当の所定給付日数について、倒産、解雇等による離職者とそれ以外の離職者について、通常労働者と短時間労働者の
雇用保険制度につきましては、厳しい雇用失業情勢の長期化等により、受給者が増加する一方で保険料収入が減少し、極めて厳しい財政状況にあり、こうした財政状況や雇用就業形態の多様化の進展等制度をめぐる諸情勢に的確に対応し、失業した労働者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、将来にわたり安定的な運営を確保し得るものとしていくことが求められています。
雇用保険制度につきましては、財政状況の悪化や雇用就業形態の多様化の進展等に的確に対応し、失業した労働者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、将来にわたり雇用のセーフティーネットとしての安定的運営を確保することが求められております。
雇用保険制度については、厳しい雇用失業情勢の長期化等により、受給者が増加する一方で保険料収入が減少し、極めて厳しい財政状況にあり、こうした財政状況や雇用就業形態の多様化の進展等制度をめぐる諸情勢に的確に対応し、失業した労働者の生活の安定及び再就職の促進を図るとともに、将来にわたり安定的な運営を確保し得るものとしていくことが求められています。
また、失業者の増加につきましては、一つは、言ってみれば景気変動に伴う要因、それからもう一つは、産業、職業の構造変化、特に中高年齢層を含む労働移動の増加、雇用就業形態の多様化等、さまざまな労働市場の変化が影響しているんではなかろうかということでありまして、単に雇用保険の給付日数の見直しの効果を否定的にとらえる、こういうようなことについてはいかがなものか、こういうふうに考えます。
検討の開始に当たりまして私どもが行政側として申し上げたことは、雇用就業形態の多様化に対応した雇用の場の確保という観点、あるいは今先生御指摘の労働者保護措置の在り方等、こうした観点に留意しながら、労働市場全体としての需給調整機能の強化を図るという観点が重要であるということを申し上げております。
(四)多様な雇用就業形態への対応について。 このほか審議会では、障害者の職業的自立の場を広げるために、多様な雇用就業形態への対応を進めることについても議論がなされました。
この見直し、検討につきましては、雇用就業形態の多様化に対応した雇用の場の確保や労働者保護措置のあり方等に留意しつつ、労働市場の需給調整機能の強化を図るという観点を持って検討に当たるべきと考えております。
とりわけ、雇用就業形態の多様化に対応した雇用の場の確保、それから労働者保護措置のあり方等に留意をして労働市場の需給調整機能の強化を図るという、その点を中心といたしまして検討を進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。 これからさらにさまざまな議論を重ねながら、この派遣業の全体像といたしましては、今後さらに皆さん方にも御相談を申し上げたいと思っているところでございます。